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こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 第一条 (こどもの国協会の解散等)

昭和五十五年法律第九十一号法律
(こどもの国協会の解散等)

第一条

こどもの国協会(以下「協会」という。)は、この法律の施行の時において解散する。

2協会の解散の際現に協会の有する土地及びその定着物(建物及び工作物を除く。以下「土地等」という。)は、協会の解散の時において、国が承継し、一般会計に帰属する。

3前項に規定する土地等の所有権以外の協会の一切の権利義務は、協会の解散の時において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十条に規定する児童厚生施設を経営する事業のうち次に掲げるものを専ら行うことを目的とする社会福祉法人であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定法人」という。)が承継する。

  1. 児童のための遊戯施設、教養施設、生活訓練施設その他児童の健康を増進し、又はその情操を豊かにするための諸施設が総合的に整備された集団施設を設置し、及び運営すること。
  2. 前号に規定する集団施設の設置及び運営に附帯する事業

4協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。

5第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条、第三条及び第四条の規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第六条、第二十六条から第三十条まで、第三十三条、第三十六条及び第三十八条の規定平成二十八年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

  1. 附則第十一条の規定こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)
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