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こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 第六条 (指定の取消し及び再指定)

昭和五十五年法律第九十一号法律
(指定の取消し及び再指定)

第六条

内閣総理大臣は、指定法人に対する第二条第一項の規定による貸付けの契約が解除されたときは、当該指定法人に係る指定を取り消すことができる。

2前項の規定による指定の取消しが行われた場合には、内閣総理大臣は、第一条第三項に規定する要件に該当する社会福祉法人を新たに指定することができる。当該新たに指定された社会福祉法人に係る指定が次項において準用する前項の規定により取り消された場合も、同様とする。

3第二条から前条まで及び第一項の規定は、前項の規定により新たに指定された社会福祉法人について準用する。この場合において、第二条から第四条までの規定及び第一項中「指定法人」とあるのは、「第六条第二項の規定により新たに指定された社会福祉法人」と読み替えるものとする。

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