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こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 第五条 (契約の解除)

昭和五十五年法律第九十一号法律
(契約の解除)

第五条

貸付財産の所管大臣は、前条第三項の通知を受けたときは、内閣総理大臣の意見を聴いて、第二条第一項の規定による貸付けの契約を解除することができる。

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