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こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 第七条 (政令への委任)
昭和五十五年法律第九十一号
法律
(政令への委任)
第七条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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