条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律
› 第九条
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 第九条 (政令への委任)
昭和五十五年法律第九十一号
法律
(政令への委任)
第九条
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第九条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第七条(政令への委任)
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 目次