(指定法人の事業の制限)
第三条
指定法人は、第一条第三項各号に掲げる事業以外の事業を行つてはならない。
指定法人は、第一条第三項各号に掲げる事業以外の事業を行つてはならない。
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。