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児童福祉法 第三十九条の二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十九条の二

幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の幼児に対する教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。)及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い、これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設とする。

2幼保連携型認定こども園に関しては、この法律に定めるもののほか、認定こども園法の定めるところによる。

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