第六条の十一
都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、既に合格した科目(法第十八条の二十八第一項に規定する地域限定保育士試験(以下「地域限定保育士試験」という。)又は旧試験(施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第六項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により令和七年改正法の施行の日前に実施された令和七年改正法附則第十四条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験及び同条の規定によりなお従前の例により同日以後に実施された同条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験をいう。以下同じ。)において合格した科目を含む。)のある者に対しては、その申請により、当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までに限り当該科目の受験を免除することができる。ただし、次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に限り当該科目の受験を延長して免除することができる。
2都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、こども家庭庁長官の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修した者に対しては、その申請により、当該科目の受験を免除することができる。
3都道府県知事は、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士であつて、保育士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条第二項第二号(社会的養護に限る。)、第三号及び第四号に規定する科目の受験を免除することができる。
4前三項の規定により、前条第二項各号に規定する科目の免除を受けようとする者は、前三項に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。