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児童福祉法施行規則 第一条の三十二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の三十二

第六条の三第九項第一号に規定する内閣府令で定める者は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この条及び第六条の十一において「令和七年改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この条及び第六条の十一において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であつた区域(以下「事業実施区域」という。)内にある家庭的保育事業を行う場所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域に係る令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(以下「国家戦略特別区域限定保育士」という。))又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする。

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