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児童福祉法 第十八条の二十七

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の二十七

前条第一項の認定を受けた都道府県又は指定都市(以下「認定地方公共団体」という。)は、認定試験実施方法書の変更をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2前条第二項から第五項までの規定は、前項の認定(次条第一項において「変更認定」という。)について準用する。この場合において、前条第二項中「保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類その他内閣府令」とあるのは「内閣府令」と、同条第三項中「の申請」とあるのは「の申請(試験の実施回数の変更に係るものに限る。)」と、同項中「当該申請を行うこと及び当該」とあり、及び同条第四項中「保育士の確保のための措置を講じてもなお当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内において保育士が不足するおそれが特に大きく、かつ、当該」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。

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