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児童福祉法 第十八条の十八

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の十八

保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。

2保育士登録簿は、都道府県に備える。

3都道府県知事は、第一項の登録(以下「保育士登録」という。)をしたときは、申請者に同項に規定する事項のうち内閣府令で定めるものを記載した保育士登録証を交付する。

4都道府県知事は、地域限定保育士登録(当該都道府県知事がしたものを除く。)を受けている者について保育士登録をしたときは、当該地域限定保育士登録をした第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下この款において「認定地方公共団体」という。)の長に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

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