第百六十二条の二
第二条の表百六十の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一令和七年法律第二十九号附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する準用旧児童福祉法第十八条の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二
- 三
第二条の表百六十の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。