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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百六十二条の二

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百六十二条の二

第二条の表百六十の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 令和七年法律第二十九号附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する準用旧児童福祉法第十八条の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
  2. 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第三百三十七号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条に規定する準用旧児童福祉法施行令第十七条第一項の国家戦略特別区域限定保育士登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
  3. 児童福祉法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第八十四号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条に規定する準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十四(第一号に限る。)の国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

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