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児童福祉法施行規則 第六条の三十四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の三十四

保育士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、保育士登録証を添え、その旨を法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(以下「保育士登録」という。)を行つた都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者
  2. 第十八条の五第一号に該当するに至つた場合当該保育士又は同居の親族若しくは法定代理人
  3. 第十八条の五第二号、第三号又は第五号に該当するに至つた場合当該保育士又は法定代理人

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