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児童福祉法施行規則 第六条の三十三の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の三十三の二

第十七条第二項の申請の原因となる事実を証する書類については、都道府県知事が、当該申請の原因となる事実に関して、住民基本台帳法第三十条の十一の規定による機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けること若しくは同法第三十条の十五の規定による都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)を利用すること又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることにより確認できるときは、令第十七条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書に添えることを要しない。

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