条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第六条の五十四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の五十四

第六条の九第六条の十一から第六条の十六まで、第六条の十八から第六条の三十まで、第六条の三十三の二から第六条の三十六までの規定は、地域限定保育士について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六条の五十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第六条の五十四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の五十三 児童福祉法施行規則 目次 第六条の五十五 →