第六条の五十四
第六条の九、第六条の十一から第六条の十六まで、第六条の十八から第六条の三十まで、第六条の三十三の二から第六条の三十六までの規定は、地域限定保育士について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の九、第六条の十一から第六条の十六まで、第六条の十八から第六条の三十まで、第六条の三十三の二から第六条の三十六までの規定は、地域限定保育士について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。