第六条の十六 都道府県知事は、法第十八条の九第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、あらかじめ、当該指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第六条の十六を開く ↗