第六条の十五 令第六条に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。一学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者二都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 e-Gov法令検索で第六条の十五を開く ↗