第六条
都道府県知事は、法第十八条の八第三項の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
都道府県知事は、法第十八条の八第三項の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第三条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十三条の規定並びに第六条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第三条及び第四条の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の児童福祉法施行令第二十二条第一項(第四号イ及び第五号に係る部分に限る。)、第二十四条(第六号に係る部分に限る。)、第二十五条の二(第二号ヘに係る部分に限る。)、第二十五条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二十七条の二(第四号に係る部分に限る。)及び第二十七条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援(同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十一条の五の二の障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障害児入所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給について適用し、小児慢性特定疾病医療支援が行われた月が同年六月以前の場合における当該小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児入所給付費の支給については、なお従前の例による。