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児童福祉法施行令 第七条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第七条

第十八条の九第一項の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)の指定は、内閣府令で定めるところにより、同項の試験事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2都道府県知事は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3都道府県知事は、第一項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
  3. 申請者が、第十二条の規定により指定試験機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. 申請者が、第二十条の五第一項又は第二項(第四号に係る部分を除く。)の規定により法第十八条の三十二第一項に規定する指定地域試験機関(以下「指定地域試験機関」という。)の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  5. 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
    2. 第十八条の十第二項(法第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

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