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児童福祉法施行令 第八条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第八条

指定試験機関は、法第十八条の十一第一項の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

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