条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行令 第二十条の六

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十条の六

第八条から第十一条まで及び第十三条から第十五条までの規定は指定地域試験機関について、第十七条から第十九条までの規定は地域限定保育士登録証について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行令第二十条の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条の五 児童福祉法施行令 目次 第二十一条 →