第二十条の六 第八条から第十一条まで及び第十三条から第十五条までの規定は指定地域試験機関について、第十七条から第十九条までの規定は地域限定保育士登録証について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条の六を開く ↗