条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第六条の五十三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の五十三

地域限定保育士が、令第十六条の規定により法第十八条の六第三号に該当することを証する書類として地域限定保育士登録証を法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録(以下「地域限定保育士登録」という。)を行つた都道府県知事(指定都市の長が地域限定保育士登録を行つた場合にあつては、当該指定都市を包括する都道府県の知事)に提出したときは、令第二十条の六において読み替えて準用する令第十九条の規定により当該地域限定保育士登録証を返納したものとみなす。

2都道府県知事は、令第十六条の規定により法第十八条の六第三号に該当することを証する書類として指定都市の長が行つた地域限定保育士登録に係る地域限定保育士登録証の提出を受けた場合において、当該地域限定保育士について保育士登録を行つたときは、速やかに、当該地域限定保育士登録証を地域限定保育士登録を行つた指定都市の長に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条の五十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第六条の五十三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の五十二 児童福祉法施行規則 目次 第六条の五十四 →