第十八条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。一都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)二保育士試験に合格した者三地域限定保育士登録を受けた日から起算して三年を経過し、かつ、内閣府令で定める期間以上の期間第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事した者 e-Gov法令検索で第十八条の六を開く ↗