条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第十八条の六

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の六

次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。

  1. 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  2. 保育士試験に合格した者
  3. 地域限定保育士登録を受けた日から起算して三年を経過し、かつ、内閣府令で定める期間以上の期間第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事した者

e-Gov法令検索で第十八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第十八条の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の五 児童福祉法 目次 第十八条の七 →