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児童福祉法 第十八条の二十八

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の二十八

認定地方公共団体の長が認定試験実施方法書(変更認定があつたときは、その変更後のもの)に定めるところにより実施した試験(以下「地域限定保育士試験」という。)に合格した者は、当該認定地方公共団体の長の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

  1. 保育士登録を受けている者
  2. 心身の故障により次項に規定する業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  3. 第十八条の五第二号から第五号までのいずれかに該当する者

2前項の登録(以下「地域限定保育士登録」という。)を受けている者は、第十八条の二十三の規定にかかわらず、当該地域限定保育士登録を行つた認定地方公共団体の長の管轄する区域内に限り、地域限定保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、業として、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことができる。

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