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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第十五条 (職員の資格)

平成十八年法律第七十七号法律
(職員の資格)

第十五条

主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭及び講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この条において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項の登録(同法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域に所在する幼保連携型認定こども園に勤務する者にあっては、同法第十八条の十八第一項の登録又は当該認定地方公共団体の長による同法第十八条の二十八第一項の登録。第四項及び第四十条において「登録」という。)を受けた者でなければならない。

2主幹養護教諭、主務養護教諭及び養護教諭は、養護教諭の普通免許状を有する者でなければならない。

3主幹栄養教諭、主務栄養教諭及び栄養教諭は、栄養教諭の普通免許状を有する者でなければならない。

4助保育教諭及び講師(助保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)は、幼稚園の助教諭の臨時免許状(教育職員免許法第四条第四項に規定する臨時免許状をいう。次項において同じ。)を有し、かつ、登録を受けた者でなければならない。

5養護助教諭は、養護助教諭の臨時免許状を有する者でなければならない。

6前各項に定めるもののほか、職員の資格に関する事項は、主務省令で定める。

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