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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
平成十八年法律第七十七号
法律
· 条文 48 件 ·
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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)
第四条
(認定の申請)
第五条
第六条
(教育及び保育の内容)
第七条
(認定の取消し)
第八条
(関係機関の連携の確保)
第九条
(教育及び保育の目標)
第十条
(教育及び保育の内容)
第十一条
(入園資格)
第十二条
(設置者)
第十三条
(設備及び運営の基準)
第十四条
(職員)
第十五条
(職員の資格)
第十六条
(設置等の届出)
第十七条
(設置等の認可)
第十八条
(都道府県知事への情報の提供)
第十九条
(報告の徴収等)
第二十条
(改善勧告及び改善命令)
第二十一条
(事業停止命令)
第二十二条
(認可の取消し)
第二十三条
(運営の状況に関する評価等)
第二十四条
(運営の状況に関する情報の提供)
第二十五条
(都道府県における合議制の機関)
第二十六条
(学校教育法の準用)
第二十七条
(学校保健安全法の準用)
第二十七条の二
(定義)
第二十七条の三
(虐待等の禁止)
第二十七条の四
(入園児虐待に係る通告等)
第二十七条の五
(通告等を受けた場合の措置)
第二十七条の六
(審議会等への報告等)
第二十七条の七
(公表)
第二十七条の八
(調査研究)
第二十八条
(教育・保育等に関する情報の提供)
第二十九条
(変更の届出)
第三十条
(報告の徴収等)
第三十一条
(名称の使用制限)
第三十二条
(学校教育法の特例)
第三十三条
(児童福祉法の特例)
第三十四条
(公私連携幼保連携型認定こども園に関する特例)
第三十五条
(緊急時における主務大臣の事務執行)
第三十六条
(主務大臣等)
第三十七条
(権限の委任)
第三十八条
(政令等への委任)
第三十九条
第四十条
第四十六条
(検討)