(都道府県知事への情報の提供)
第十八条
第十六条の届出を行おうとする者又は前条第一項の認可を受けようとする者は、第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
2指定都市等の長は、当該指定都市等(当該指定都市等が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)が幼保連携型認定こども園を設置したときは、速やかに、第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
第十六条の届出を行おうとする者又は前条第一項の認可を受けようとする者は、第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
2指定都市等の長は、当該指定都市等(当該指定都市等が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)が幼保連携型認定こども園を設置したときは、速やかに、第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。