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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第二十八条 (教育・保育等に関する情報の提供)

平成十八年法律第七十七号法律
(教育・保育等に関する情報の提供)

第二十八条

都道府県知事は、第三条第一項若しくは第三項の認定をしたとき、同条第七項の規定による通知を受けたとき、同条第十一項の書類の提出を受けたとき、第十六条の届出を受けたとき、第十七条第一項の認可をしたとき、同条第四項の規定による通知を受けたとき、又は第十八条第二項の書類の提出を受けたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、これらに係る施設において提供されるサービスを利用しようとする者に対し、第四条第一項各号に掲げる事項及び教育保育概要(当該施設において行われる教育及び保育等の概要をいう。次条第一項において同じ。)についてその周知を図るものとする。第三条第十項の規定による公示を行う場合及び都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)が幼保連携型認定こども園を設置する場合も、同様とする。

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