(調査研究) 第二十七条の八 国は、入園児虐待の事例の分析を行うとともに、入園児虐待の予防及び早期発見のための方策並びに入園児虐待があった場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条の八を開く ↗