(公表)
第二十七条の七
次の各号に掲げる所管行政庁は、毎年度、自らが所管行政庁である幼保連携型認定こども園において発生した入園児虐待の状況、第二十七条の五第二項又は第三項の規定により講じた措置その他主務省令で定める事項を当該各号に定める者に報告するものとする。
- 一第二十七条の二第二項第一号及び第二号に定める者(主務大臣を除く。)主務大臣
- 二第二十七条の二第二項第三号に定める者都道府県知事
2主務大臣及び都道府県知事は、毎年度、主務省令で定めるところにより、自らが所管行政庁である幼保連携型認定こども園において発生した入園児虐待の状況、第二十七条の五第二項又は第三項の規定により講じた措置、前項の規定により報告を受けた事項その他主務省令で定める事項を公表するものとする。