第三十八条の三 準用認定こども園法第二十七条の七の文部科学省令で定める事項は、入園児虐待を行つた職員等の職種とする。2準用認定こども園法第二十七条の七第二項の規定による公表は、文部科学省及び都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条の三を開く ↗