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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第二十七条の六 (審議会等への報告等)

平成十八年法律第七十七号法律
(審議会等への報告等)

第二十七条の六

所管行政庁は、前条第二項又は第三項に規定する措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容、当該措置に係る園児の状況その他の主務省令で定める事項を審議会等に報告するものとする。

2審議会等は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、当該所管行政庁に対し、意見を述べることができる。

3審議会等は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、職員等その他の関係者に対し、説明、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

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