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児童福祉法 第八条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第八条

第九項、第十八条の二十の二第二項第十八条の三十三第四項において準用する場合を含む。第九項において同じ。)、第二十七条第六項第三十三条の十五第三十三条の十六の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十五条第六項第四十六条第四項及び第五十九条第五項並びに認定こども園法第二十七条の六の規定(これらの規定のうち、都道府県に係る部分に限る。)によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(第九項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。

2前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。

3市町村は、第十八条の三十三第四項において読み替えて準用する第十八条の二十の二第二項第三十三条の十五及び第三十四条の十五第四項並びに認定こども園法第二十七条の六の規定(これらの規定のうち、市町村に係る部分に限る。)によりその権限に属させられた事項及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。

4都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。

5都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。

6児童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、児童、妊産婦及び知的障害者、これらの者の家族その他の関係者に対し、第一項本文及び第二項の事項を調査審議するため必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

7児童福祉審議会は、前項の規定により意見を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の状況、その者の置かれている環境その他の状況に配慮しなければならない。

8こども家庭審議会、社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。

9こども家庭審議会、社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第十八条の二十の二第二項第二十七条第六項第三十三条の十第三項第二号第三十三条の十六の二第三項において読み替えて準用する第三十三条の十五第三十五条第六項第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

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(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。

2第二十七条の規定又は第二十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第十六条の規定による認可又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の老人福祉法第十六条第一項又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による届出を行つたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前に支弁した旧法第四十九条の二、第五十条第六号及び第五十一条第一号の二に規定する費用の徴収については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の十五第一項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)又は第二条の規定による改正前の同法第二十四条の九第一項(同法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)の指定又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(障害児入所施設に在所させる措置等に関する経過措置)
附則

都道府県知事は、新児童福祉法第三十一条の二第一項又は第二項の場合においては、この法律の施行前においても、児童相談所長の意見を聴くことができる。

(同意小児慢性特定疾病関連情報に関する経過措置)
附則

都道府県が、児童福祉法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者又は同項に規定する医療費支給認定患者の同意を施行日前に得て、厚生労働大臣に提供した医療費支給認定に係る同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等に関する情報は、第五条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の四第五項の規定により提供された同項に規定する同意小児慢性特定疾病関連情報とみなす。

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