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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第十三条

昭和三十九年政令第二百二十四号政令

第十三条

都道府県は、次に掲げる場合には、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、将来に向かつて当該母子福祉資金貸付金の貸付けをやめることができる。

  1. 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が、母子福祉資金貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
  2. 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
  3. 母子福祉資金貸付金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

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