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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第十六条 (一時償還)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(一時償還)

第十六条

都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第八条第一項及び第四項の規定にかかわらず、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。

  1. 第十三条第一号又は第二号のいずれかに該当するとき。
  2. 償還金の支払を怠つたとき。
  3. 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が母子・父子福祉団体でなくなつたとき。
  4. 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が貸付けの対象となつた事業を廃止したとき。
  5. 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、貸付けの対象となつた事業が主として法第十四条各号に掲げる者を使用するものでなくなつたとき。
  6. 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による都道府県知事の措置に従わず、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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