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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第十五条 (母子・父子福祉団体に対する監督等)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(母子・父子福祉団体に対する監督等)

第十五条

第十四条の規定により母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体は、当該貸付けの対象となつた事業の経理及び収益の処分については、次の各号に定めるところに従わなければならない。

  1. 事業の経理は、貸付けの対象となつた事業ごとに、他の事業の経理と区分して行うこと。
  2. 事業の収益は、当該収益をあげた事業その他当該母子・父子福祉団体が行う法第十四条に規定する要件及び第六条に規定する要件に該当する事業の経営に充て、又は法第十四条各号に掲げる者の福祉の増進に直接役立つ用途に使用すること。
  3. 事業の収益を法第十四条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付けを受けている事業以外の用途に使用するときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けること。

2第十四条の規定により母子・父子福祉団体に対する貸付けがなされたときは、都道府県知事は、当該貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、当該母子・父子福祉団体に対して、次の各号に掲げる権限を有する。

  1. 貸付けの対象となつた事業の状況に関し、報告をさせ、又は当該都道府県の職員に当該母子・父子福祉団体の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させること。
  2. 貸付けの対象となつた事業の運営が、当該貸付けの目的に照らして不適当であると認める場合において、当該事業の運営を改善すべき旨を勧告すること。
  3. 当該母子・父子福祉団体の役員が法令若しくはこれに基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、当該役員を解職すべき旨を勧告すること。

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