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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第十四条 (母子・父子福祉団体に対する貸付け)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(母子・父子福祉団体に対する貸付け)

第十四条

都道府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福祉団体に対し、これらの事業につき、前条第一項第一号に掲げる資金を貸し付けることができる。

  1. 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
  2. 前号に掲げる者及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
  3. 第一号に掲げる者及び寡婦
  4. 第二号に掲げる者及び寡婦

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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