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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第四条 (自立への努力)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(自立への努力)

第四条

母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。

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この法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。次条において同じ。)の施行前に旧法第三条又は第三条の二の規定により貸し付けられた資金は、第十三条又は第十四条の規定により貸し付けられた資金とみなす。

この法律の施行の際都道府県の旧特別会計に属する権利義務は、新特別会計に帰属するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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