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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十六条 (母子及び父子並びに寡婦福祉法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(母子及び父子並びに寡婦福祉法関係)

第三十六条

沖縄県が承継した琉球政府の母子福祉貸付金特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十三条第一項の規定により沖縄県が設ける特別会計が承継する。

2沖縄の母子福祉法(千九百六十八年立法第百四十五号)第九条又は第十条の規定により貸し付けられた資金は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条又は第十四条の規定により貸し付けられた資金とみなす。

3沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第二項の規定により国への償還を行う場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「合計額」とあるのは、「合計額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の第十三条第一項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三十六条第一項の規定により承継した財産の総額を加えた額」とする。

4沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第五項の規定により一般会計への繰入れを行う場合における母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第四十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法第三十七条第二項第二号に掲げる金額から同項第一号に掲げる金額」とあるのは、「法第三十七条第二項第二号に掲げる金額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の法第十三条第一項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三十六条第一項の規定により承継した財産の総額を加えた額から法第十九条の六第二項第一号に掲げる金額」とする。

5沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法による貸付業務を廃止した場合における同法第三十七条第六項の規定の適用については、同項第二号中「合計額」とあるのは、「合計額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の第十三条第一項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三十六条第一項の規定により承継した財産の総額を加えた額」とする。

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