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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十条 (麻薬及び向精神薬取締法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(麻薬及び向精神薬取締法関係)

第三十条

麻薬取締官及び麻薬取締員は、法の施行前の行為に係る沖縄の麻薬取締法第三十六条第五項及び麻薬類の取締り(千九百六十五年高等弁務官布令第五十九号)に規定する罪についても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員としての職務を行なうものとする。

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