(覚せい剤取締法関係) 第二十九条 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、覚せい剤取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百七十一号)附則第二項から第四項までの規定の例による。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗