(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律関係)
第三十一条
法の施行の際沖縄の薬事法(千九百六十五年立法第百五号)第十一条第一項の規定による許可を受けて血液製剤の製造業を営んでいる者で血液製剤の原料とする目的で業として人体から採血しているものは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十三条第一項の規定による許可を受けた者とみなす。
法の施行の際沖縄の薬事法(千九百六十五年立法第百五号)第十一条第一項の規定による許可を受けて血液製剤の製造業を営んでいる者で血液製剤の原料とする目的で業として人体から採血しているものは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十三条第一項の規定による許可を受けた者とみなす。