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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十二条 (薬事法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(薬事法関係)

第三十二条

第一号及び第三号に掲げる事項については昭和四十八年五月十四日まで、第二号に掲げる事項については昭和四十七年十一月十四日(同日前に同号に規定する医薬品について薬事法の規定による製造又は輸入販売に関する許可を受けたときは、当該許可を受けた日)まで、同法の規定は、適用せず、沖縄の薬事法の規定(罰則を含むものとし、第四条第二項第十一条第三項第二十条第三項第二十二条第二項、第七十五条及び第七十六条の規定を除く。)は、なお効力を有する。この場合において、同立法の規定中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、「規則」とあるのは「沖縄県の規則」とする。

  1. 法の施行の際沖縄に存する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の沖縄県の区域における販売若しくは授与又は販売若しくは授与の目的で行なう貯蔵若しくは陳列(配置を含む。第三号において同じ。)
  2. 法の施行の際沖縄の薬事法の規定による医薬品の製造又は輸入販売に関する許可を受けている者が行なう当該許可に係る医薬品の製造(小分けを含む。次号において同じ。)又は輸入
  3. 前号の規定により製造され、又は輸入された医薬品の沖縄県の区域における販売若しくは授与又は販売若しくは授与の目的で行なう貯蔵若しくは陳列

2前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の薬事法第六十七条第一項及び第六十八条第二項の規定による職権は、薬事法第七十七条第一項の規定により沖縄県に置かれる薬事監視員に行なわせるものとする。

3第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の薬事法の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、当該規定の失効後も、なお従前の例による。

4法の施行前に沖縄の薬事法又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続(医薬品の製造又は輸入販売に関する処分又は手続を除く。)は、薬事法又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。同立法又はこれに基づく規則の規定による帳簿その他の書類についても、同様とする。

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