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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十七条 (関係行政機関の連携協力)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(関係行政機関の連携協力)

第七十七条

厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに関し、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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