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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十六条の十二 (調査研究の推進)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(調査研究の推進)

第七十六条の十二

国は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに資する調査研究の推進に努めるものとする。

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