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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十六条の十一 (教育及び啓発)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(教育及び啓発)

第七十六条の十一

国及び地方公共団体は、指定薬物等の薬物の濫用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

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