条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十六条の十 (指定手続の特例)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(指定手続の特例)

第七十六条の十

厚生労働大臣は、第二条第十五項の指定をする場合であつて、緊急を要し、あらかじめ薬事審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで同項の指定をすることができる。

2前項の場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その指定に係る事項を薬事審議会に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十六条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十六条の十(指定手続の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十六条の九(麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 目次 第七十六条の十一(教育及び啓発) →