(麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使) 第七十六条の九 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の七第二項又は前条第一項に規定する当該職員の職権を麻薬取締官又は麻薬取締員に行わせることができる。 e-Gov法令検索で第七十六条の九を開く ↗