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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十六条の九 (麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使)

第七十六条の九

厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の七第二項又は前条第一項に規定する当該職員の職権を麻薬取締官又は麻薬取締員に行わせることができる。

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