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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十三条 (薬剤師法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(薬剤師法関係)

第三十三条

法の施行前に沖縄の薬剤師法(千九百六十五年立法第百六号)又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続(同立法の規定による薬剤師の免許に関する処分又は手続で薬剤師法の規定による薬剤師の免許を受けている者に係るものを除く。)は、同法又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。同立法の規定による免許証その他の書類についても、同様とする。

2前項の規定により薬剤師法の規定による薬剤師の免許を受けたものとみなされる者は、沖縄県の区域以外の本邦の地域においては、薬剤師若しくはこれに紛らわしい名称を用い、又は調剤その他薬剤師としての業務を行つてはならない。ただし、薬剤師国家試験に合格した者については、この限りでない。

3前項の規定に違反して、販売又は授与の目的で調剤をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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