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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十三条の二 (老人福祉法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(老人福祉法関係)

第三十三条の二

昭和四十八年一月から同年六月までの間に受けた医療に係る老人医療費について老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の二第三項及び老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第四条の規定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、同法第十条の二第三項中「前前年の所得」とあるのは「昭和四十七年四月一日前一年の所得」と、同令第四条第一項中「その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分」とあるのは「昭和四十七年度分」と、同条第三項及び第四項中「その所得が生じた年の翌年の一月一日」又は「同年の一月一日」とあるのはそれぞれ「昭和四十七年四月一日」とする。

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